よくある質問
- aiko kawaguchi
- 2024年1月22日
- 読了時間: 1分
更新日:2024年1月24日
アルコールチェックについて、よくいただく質問を何点かあげました。
Q1 私有車で通勤をしているが業務として車を運転しない者にも酒気帯びの有無を確認しなければいけないのでしょうか。
アルコール検査の対象となるのは、事業所の業務のために運転する者(私有車両を業務で使用する場合を含む)です。今回の法改正において業務として車を運転しない者は確認・記録の対象になっていません。「私有車両を業務で使用する場合」とは、車両等の使用者(事業主)が、勤務時間において同車両を実質的に管理し、いわゆる社用車として運用するような場合をいいます。
注:今回の改正には含まれていませんが、事業所としては私有車通勤中の事故であっても、民法上の「使用者責任」により責任が問われることがありますので、私有車通勤者に対しても飲酒運転 を防止する安全運転管理は必要です。
Q2 1日に事業所と取引先を数回往復する場合、その都度酒気帯びの有無を確認する必要はありますか。
「運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで足りる。」とされています。
Q3 従業員の私有車で業務を行っている場合はアルコール検査・記録の対象になるのでしょうか。
社有車、レンタカー、持ち込みの私有車に関わらず、業務を行う車両は全てアルコール検査と記録の対象となります。「持ち込みの私有車」とは、車両等の使用者(事業主)が、勤務時間において同車両を実質的に管理し、いわゆる社用車として運用するような場合をいいます。
注:安全運転管理者の選任基準(一事業所において車両5台以上)と副安全運転管理者の選任基準(車両20台ごとに1人)の判断も同様なので、選任基準に合致しているかについても注意が必要です。
Q4 運転前の検査でアルコールが検出された場合、どうしたらよいですか。
道路交通法65条は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。これは、酒気帯びの程度に関わらず運転をしてはならないという意味です。酒気帯び運転の処罰基準が呼気 1リットル中、0.15 ミリグラム以上と定められているのは、あくまでも処罰の基準なので、アルコールが検出された以上、業務運転をさせてはいけません。
アルコール検査を行う以上、アルコールが検出される事態を想定しておくべきです。検査の結果、通勤等で既に車を運転した者が酒気を帯びていることが判明し、飲酒運転をしたことが明らかであるとき、又はその疑いがあるときは、直ちに警察に通報するべきです。
飲酒運転をしていないが、アルコールが検出された場合は、運転以外のどのような業務を命じるのか、代替え運転者をどうやって確保するのか等をあらかじめ検討し、準備しておくべきです。また、指示した事項と取った措置の状況を記録しなければなりません。
Q5 運転後の検査でアルコールが検出された場合、どうしたらよいですか。
出発時のアルコール検査の際には問題なかったので、業務中に飲酒して飲酒運転を行った可能性が高いと言えます。
たとえ従業員であっても、直ちに警察に通報すべきです。このような事態にならないよう、日頃から交通安全意識の高揚やモラルの向上に努めて、職員の自己管理能力を高める努力を怠らないでください。
Q6 従業員がアルコールチェックを拒否した場合どうしたらよいですか。
アルコールチェックは法で定められた義務です。この義務を履行できないことになるので、この従業員に業務を伴う運転をさせてはなりません。
運転を伴わない業務を指示して下さい。なお、このような事態も想定されますので、あらかじめ検査を拒否した従業員に対してどのような措置を取るかという、社内規定等の整備も実施する必要があります。
Q7 確認結果の記録を役所などに提出することはありますか。
確認結果の記録は1年間保存すると規定されていますが、定期的な提出の義務を定めた規定はありません。ただし、道路交通法第75条の2の2で、「公安委員会は、自動車の安全な運転を確保するために 必要な交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務の推進を図るため必要があると認めるときは、自動車の使用者又は安全運転管理者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
例えば、業務運転中の従業員が重大事故等を起こした場合などに、警察から確認結果の記録の提出を求められることがあります。 確認結果を適切に記録・保存していなかった場合は、道路交通法第74条の3に基づき、安全運転管理者の解任を命じられることがあります。
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