top of page

よくある質問

更新日:1月24日

アルコールチェックについて、よくいただく質問を何点かあげました。

Q1 私有車で通勤をしているが業務として車を運転しない者にも酒気帯びの有無を確認しなければいけないのでしょうか。


アルコール検査の対象となるのは、事業所の業務のために運転する者(私有車両を業務で使用する場合を含む)です。今回の法改正において業務として車を運転しない者は確認・記録の対象になっていません。「私有車両を業務で使用する場合」とは、車両等の使用者(事業主)が、勤務時間において同車両を実質的に管理し、いわゆる社用車として運用するような場合をいいます。


注:今回の改正には含まれていませんが、事業所としては私有車通勤中の事故であっても、民法上の「使用者責任」により責任が問われることがありますので、私有車通勤者に対しても飲酒運転 を防止する安全運転管理は必要です。

Q2 1日に事業所と取引先を数回往復する場合、その都度酒気帯びの有無を確認する必要はありますか。


「運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで足りる。」とされています。


Q3 従業員の私有車で業務を行っている場合はアルコール検査・記録の対象になるのでしょうか。

Q4 運転前の検査でアルコールが検出された場合、どうしたらよいですか。

Q5 運転後の検査でアルコールが検出された場合、どうしたらよいですか。

Q6 従業員がアルコールチェックを拒否した場合どうしたらよいですか。

Q7 確認結果の記録を役所などに提出することはありますか。


閲覧数:88回

最新記事

すべて表示

安全運転管理者を選任後

使用者(事業主など)は、安全運転管理者等を選任したときは、選任日から15日以内に届け出なければなりません。そして、安全運転管理者を選任後も、下記の場合にはそれぞれの対応をしなければなりません。選任後、何もしなくていいというわけではないので注意しましょう。...

安全運転管理者の罰則

安全運転管理者には、アルコールチェックの義務化に伴い、重要な役割が求められており、義務を怠った場合や違反があった場合の罰則は、改正により厳格化されています。 ◆選任義務違反 安全運転管理者の選任義務を怠った場合、法的な罰則が課される可能性があります。選任の適正性や資格要件を...

厳格なアルコールチェックを実現

アルコールチェックの義務化に厳格に対応するには、車両管理システムの導入が効果的です。車両管理システムとはどのようなものなのか、具体的なメリットを確認しましょう。 ◆車両管理システムとは アルコールチェックの厳格な実施を支援するためには、「車両管理システム」を導入することが効...

コメント


bottom of page