アルコールチェックについて、よくいただく質問を何点かあげました。
Q1 私有車で通勤をしているが業務として車を運転しない者にも酒気帯びの有無を確認しなければいけないのでしょうか。
アルコール検査の対象となるのは、事業所の業務のために運転する者(私有車両を業務で使用する場合を含む)です。今回の法改正において業務として車を運転しない者は確認・記録の対象になっていません。「私有車両を業務で使用する場合」とは、車両等の使用者(事業主)が、勤務時間において同車両を実質的に管理し、いわゆる社用車として運用するような場合をいいます。
注:今回の改正には含まれていませんが、事業所としては私有車通勤中の事故であっても、民法上の「使用者責任」により責任が問われることがありますので、私有車通勤者に対しても飲酒運転 を防止する安全運転管理は必要です。
Q2 1日に事業所と取引先を数回往復する場合、その都度酒気帯びの有無を確認する必要はありますか。
「運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで足りる。」とされています。
Q3 従業員の私有車で業務を行っている場合はアルコール検査・記録の対象になるのでしょうか。
Q4 運転前の検査でアルコールが検出された場合、どうしたらよいですか。
Q5 運転後の検査でアルコールが検出された場合、どうしたらよいですか。
Q6 従業員がアルコールチェックを拒否した場合どうしたらよいですか。
Q7 確認結果の記録を役所などに提出することはありますか。
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