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アルコールチェックを怠った場合の罰則

 アルコールチェックを怠ってドライバーが飲酒運転をしてしまった場合には、厳しい罰則が科されます。そのため、アルコールチェックは厳格に行わなくてはなりません。

 また、飲酒運転には「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の二種類があり、どちらに該当するかによって罰則の内容が異なります。


酒酔い運転と酒気帯び運転の違い


酒酔い運転

 名前のとおりお酒を飲んで酔っぱらっている状態で運転することを意味しています。警察による飲酒運転チェックは基本的にアルコールチェッカーを用いて行われますが、酒酔い運転の場合は、呼気中のアルコール濃度に関係なく運転者の状態で判断されます。つまり、アルコールチェッカーの計測数値に関わらず、「まっすぐ歩くことができない」「受け答えがまともにできない」など、酔っていると判断される状態の場合は「酒酔い運転」として罰則を受ける可能性があります。


酒気帯び運転

 アルコールチェッカーを用いて呼気中のアルコール濃度を測定した際に、ドライバーの体内にどの程度のアルコールが残っているかで判断されます。つまり、アルコールチェッカーで一定以上の測定数値が出た時点で、「酒気帯び運転」と判断されるのです。




具体的な罰則内容


酒酔い運転

酒気帯び運転

ドライバー

5年以下の懲役  または 100万円以下の罰金

3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

車両提供者

5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金

3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

酒類の提供者 車両の同乗者

3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金

 このように飲酒運転には非常に厳しい罰則が設けられています。また、ドライバー本人だけでなく企業や同乗者にも責任がおよびます。また、罰金や車の修繕費用などの金銭的な損害だけでなく、企業としての社会的信頼を失うことにも繋がりかねないため、アルコールチェックを厳格に行い、飲酒運転を防止しなくてはなりません。


 
 

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