使用者(事業主など)は、安全運転管理者等を選任したときは、選任日から15日以内に届け出なければなりません。そして、安全運転管理者を選任後も、下記の場合にはそれぞれの対応をしなければなりません。選任後、何もしなくていいというわけではないので注意しましょう。
◆安全運転管理者等を変更・解任するとき
安全運転管理者を変更・解任する場合には、必ず届出をする必要があります。届出は、各都道府県の警察署の交通課などに提出します。
◆事業者に関する情報等の記載事項が変わったとき
企業や事業所に関する情報等の記載事項に変更があった場合にも、届出をしなければなりません。例えば、会社名や所在地などが変更された場合には、これらの変更事項を各都道府県の警察署に届出をする必要があります。
◆安全運転管理者等法定講習の受講
安全運転管理者には、法令に基づき定期的に法定講習を受講することが求められます。安全運転管理者の届出後に、都道府県の公安委員会から、安全運転管理者等講習受講通知書や手数料の納付書などが送付されます。手数料は受講日までに納付し、必要書類を持参して受講してください。
安全運転の重要性や法令の改正内容などを講習で学びます。安全運転管理上必要な法令の知識や、安全運転管理についての心構えと方法などの習得を目的としています。
法定講習は、指定された講習機関や団体で実施されています。定期的な講習の受講を通じて、安全運転に関する最新情報を把握することで、適切な運用方法を確立させることができます。法定講習の受講証明書や修了証は保管しておいてください。
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