
安全運転管理者制度とは、企業や事業所が一定台数以上の自動車を使う際に、安全な運転環境を確保するために導入されました。
社用車や運送車両の運転の管理・監督を担当する「安全運転管理者」および「副安全運転管理者」を選任し、安全運転の推進や事故の防止に取り組むことを目的としています。
安全運転管理者は、運転者の教育・訓練や運転状況のモニタリング、安全対策の策定・実施などを担当します。
選任義務は、自家用自動車を多く使用している企業・事業者が対象です。
安全運転管理者を選任する基準は、以下の通りです。
乗車定員が11人以上の自動車を1台以上使用している
5台以上の自動車を使用している (ただし、原動機付自転車を除く自動二輪は、1台を0.5台として計算) ※運送業で配置が義務付けられている「運行管理者」を選任している企業・事業所は対象外
業務使用の自家用自動車における飲酒運転防止対策を強化することを目的として、令和3年の道路交通法施行規則の改正により、
① 安全運転管理者に対し、目視等により運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと及びその内容を記録して1年間保存することを義務付ける規定(令和4年4月1日から施行)
② 安全運転管理者に対し、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと並びにその内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持することを義務付ける規定
が設けられました。
このうち②の規定については、令和5年の道路交通法施行規則の改正により、令和5年12月1日より施行することとされました。
安全運転管理者等を選任したときは、選任した日から15日以内に都道府県公安委員会に届け出なければなりません。
また、令和4年の道路交通法の改正により、安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則が、5万円以下の罰金であったものが、50万円以下の罰金に引き上げられました(令和4年10月1日から施行)。
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