
安全運転管理者制度に完全対応した
クラウド版車両・アルコールチェック管理サービス
SafetyStation+
検索結果
「」に対する検索結果が12件見つかりました
- 安全運転管理者を選任後
使用者(事業主など)は、安全運転管理者等を選任したときは、選任日から15日以内に届け出なければなりません。そして、安全運転管理者を選任後も、下記の場合にはそれぞれの対応をしなければなりません。選任後、何もしなくていいというわけではないので注意しましょう。 ◆安全運転管理者等を変更・解任するとき 安全運転管理者を変更・解任する場合には、必ず届出をする必要があります。届出は、各都道府県の警察署の交通課などに提出します。 ◆事業者に関する情報等の記載事項が変わったとき 企業や事業所に関する情報等の記載事項に変更があった場合にも、届出をしなければなりません。例えば、会社名や所在地などが変更された場合には、これらの変更事項を各都道府県の警察署に届出をする必要があります。 ◆安全運転管理者等法定講習の受講 安全運転管理者には、法令に基づき定期的に法定講習を受講することが求められます。安全運転管理者の届出後に、都道府県の公安委員会から、安全運転管理者等講習受講通知書や手数料の納付書などが送付されます。手数料は受講日までに納付し、必要書類を持参して受講してください。 安全運転の重要性や法令の改正内容などを講習で学びます。安全運転管理上必要な法令の知識や、安全運転管理についての心構えと方法などの習得を目的としています。 法定講習は、指定された講習機関や団体で実施されています。定期的な講習の受講を通じて、安全運転に関する最新情報を把握することで、適切な運用方法を確立させることができます。法定講習の受講証明書や修了証は保管しておいてください。
- よくある質問
アルコールチェックについて、よくいただく質問を何点かあげました。
- 安全運転管理者の罰則
安全運転管理者には、アルコールチェックの義務化に伴い、重要な役割が求められており、義務を怠った場合や違反があった場合の罰則は、改正により厳格化されています。 ◆選任義務違反 安全運転管理者の選任義務を怠った場合、法的な罰則が課される可能性があります。選任の適正性や資格要件を満たす人物を選任することが重要です。法改正以前の罰則は5万円以下でしたが、改正後は罰金が50万円以下まで引き上げられました。 ◆解任命令違反 公安委員会からの安全運転管理者の解任命令に従わなかった場合、法的な罰則が課される可能性があるため、解任命令が出された場合は速やかに対応してください。解任命令が出される理由には、安全運転管理者が義務を果たしてない場合や、交通違反や自動車使用制限命令違反などの違反行為があった場合が挙げられます。法改正以前の罰則は5万円以下でしたが、改正後は罰金が50万円以下まで増額されました。 ◆是正措置命令違反 義務を怠った安全運転管理者や自動車の使用者には、公安委員会が是正措置命令を出します。是正措置命令は、安全運転の確保やルールの遵守を目的として行われます。是正措置命令に従わなければ、法的な罰則が課される可能性があります。是正措置命令違反には、50万円以下の罰金が科せられます。 ◆選任解任届出義務違反 安全運転管理者の選任や解任に関する届出を怠った場合、法的な罰則が課される可能性があります。安全運転管理者の選任や解任には、適切な手続きと届出が求められますので、届出義務を適切に遵守しましょう。罰則は、改正前は2万円以下の罰金または科料でしたが、現在では5万円以下の罰金とより厳しいものになっています。 安全運転管理者は、アルコールチェックの義務化の徹底という重要な役割を果たしています。選任や解任、命令の遵守、届出の提出など、適切な行動を取ることで企業のコンプライアンス確保と安全性向上に貢献することが期待されています。
- 厳格なアルコールチェックを実現
アルコールチェックの義務化に厳格に対応するには、車両管理システムの導入が効果的です。車両管理システムとはどのようなものなのか、具体的なメリットを確認しましょう。 ◆車両管理システムとは アルコールチェックの厳格な実施を支援するためには、「車両管理システム」を導入することが効果的です。車両管理システムは、車両や運転者の情報を総合的に管理する仕組みであり、アルコールチェックの実施や管理を効率化のに役立ちます。車両管理システムの主な機能としては以下のようなものがあります。 アルコールチェックと記録 専用のアルコールチェッカーとの連携可能な車両管理システムの場合、 結果をアプリに自動入力したり、クラウドに自動保存したりすることが可能です。 運行記録 車両の走行距離や運行記録をクラウドで一元管理することで、 必要な情報を抽出してデータの分析が簡単にできます。 車両の予約 カレンダー上でいつ、誰が、どの車両を使用するかを確認することができます。 ◆車両管理システム「SafetyStation+」を導入するメリット 1.アルコールチェック義務化対応が完結 「SafetyStation+」を導入することで、アルコールチェック義務化に関する対応が一元化され、効率的に管理できます。システムを通じて運転者の情報やアルコールチェックの実施状況を一括管理できるため、適切なチェックの実行や記録保持を簡単に行えるようになります。 2.アルコールチェックを厳格に実施できる 「SafetyStation+」の利用により、アルコールチェックの厳格な遵守が可能になります。アルコールチャッカーと「SafetyStation+」アプリを連携させると、運転日報の自動作成が可能です。アルコールチェックの際にアプリでカメラが起動され、アルコールチェックが適正に行われないとシャッターがおりないので、本人であることの証明ができ、アルコールチェックの不正防止につなげられます。 3.車両管理業務全般の効率化 車両管理システムの導入は、アルコールチェックに限らず車両管理業務全般の効率化にも大いに役立ちます。運転者情報や車両情報の一元管理、スケジュールの設定や記録の保管など、さまざまな業務をシステム上で行うことで、作業の効率化や情報の迅速を共有することが可能です。 アルコールチェック義務化の対応を進める際には、業務効率化やアルコールチェックの厳格化の観点からも、車両管理システムの導入も合わせて検討してみても良いかもしれません。
- 直行直帰のアルコールチェックについて
アルコールチェックの原則は、対面での酒気帯びの有無の確認です。運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等を目視等で確認をします。 しかし直行直帰の場合、安全運転管理者による対面での確認は困難です。 直行直帰の酒気帯び確認方法についてお伝えします。 ◆直行直帰とは 直行直帰とは、業務開始前および業務終了後に、会社あるいは事業所に立ち寄らない働き方です。出社せずに自宅から直接得意先や作業現場などへ出向き、業務が終了したら直接自宅に帰ることをいいます。 直行直帰は「営業先や作業現場が自宅から近い」「勤務先へ立ち寄るほうが業務効率が悪い」場合が対象です。 ◆タイミングは 直行直帰の場合でも、アルコールチェックは運転の前後、つまり業務開始前と終了時のタイミングで行います。出発時や帰着時、出勤時や退勤時などが、アルコールチェックのタイミングに該当するわけです。 安全運転管理者による運転者の酒気帯び確認は対面が原則ですが、直行直帰では「対面に準じた方法」での確認をします。 例) あらかじめ運転者にアルコール検知器を携行させる。 カメラやモニター等を用いて、顔色や声の調子、アルコール検知器による測定結果を確認する。 業務無線や携帯電話等、直接対話できる方法によって声の状態を確認し、測定結果を報告させる。 ◆早朝、深夜の場合 休日や早朝深夜であっても、安全運転管理者等によるアルコールチェックは必要とされています。 しかし早朝、深夜などの業務時間外の時間帯に直行直帰する場合、事務所に安全運転管理者等が不在であるケースもあるでしょう。安全運転管理者等の不在時でも、前述の「対面に準じた方法」等でアルコールチェックを実施する必要があるので前もって対策しなければいけません。 たとえば、携帯型アルコールチェッカーを準備しておき、運転者にあらかじめ携行させた上でスマートフォンのビデオ通話やカメラ機能により安全運転管理者と検査結果を確認をするといった具合です。 また、安全運転管理者が不在等の理由により、安全運転管理者自身が確認できない場合もあるでしょう。 その場合には、副安全運転管理者のような補助者が代わりに確認することも可能です。ただし、いずれの場合でも責任の所在は安全運転管理者が負うことになります。
- 測定前に飲食するとアルコールが検出されやすい食べ物・飲み物
アルコールチェッカーでの測定前に飲食してしまうと、アルコール濃度が検出されてしまう可能性のある食べ物・飲み物があります。下記は一例ですが、参考までにご確認下さい。 ◆食品 ウイスキーボンボンやビールを使用したチョコレート商品 ドライフルーツでブランデーやウイスキーを香りづけに使用している商品 パンなども発酵段階でアルコールが生成されますので、留意ください。 日本酒の材料を使用した加工食品 ◆飲料 ノンアルコール飲料 栄養ドリンク 飲食直後の数値検出は口腔内に残ったアルコールが原因になります。そのため、飲食後にアルコール測定する際は、うがいをしていただき15分以上時間を空けることで、飲食物の影響を避けることができるようです。 また、食べ物・飲み物のほかにも、個人差はありますが体調や体質、普段から飲んでいる薬の成分によっては、アルコールが検出される場合があります。糖尿病や腸からガスが出やすい方、空腹時など体質によっては食べてもいないのに、体内から発生する雑ガスが反応してしまうケースもあるようです。 「アルコールを飲んでいないのにアルコール濃度が検出されてしまう…」という方は、検知前にしっかり真水でうがい、水または白湯をコップ1杯以上飲む、検知前約30分以内の飲食を避けるなど、対策を行ってみて下さい。
- アルコールチェックを怠った場合の罰則
アルコールチェックを怠ってドライバーが飲酒運転をしてしまった場合には、厳しい罰則が科されます。そのため、アルコールチェックは厳格に行わなくてはなりません。 また、飲酒運転には「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の二種類があり、どちらに該当するかによって罰則の内容が異なります。 ◆酒酔い運転と酒気帯び運転の違い 酒酔い運転 名前のとおりお酒を飲んで酔っぱらっている状態で運転することを意味しています。警察による飲酒運転チェックは基本的にアルコールチェッカーを用いて行われますが、酒酔い運転の場合は、呼気中のアルコール濃度に関係なく運転者の状態で判断されます。つまり、アルコールチェッカーの計測数値に関わらず、「まっすぐ歩くことができない」「受け答えがまともにできない」など、酔っていると判断される状態の場合は「酒酔い運転」として罰則を受ける可能性があります。 酒気帯び運転 アルコールチェッカーを用いて呼気中のアルコール濃度を測定した際に、ドライバーの体内にどの程度のアルコールが残っているかで判断されます。つまり、アルコールチェッカーで一定以上の測定数値が出た時点で、「酒気帯び運転」と判断されるのです。 ◆具体的な罰則内容 このように飲酒運転には非常に厳しい罰則が設けられています。また、ドライバー本人だけでなく企業や同乗者にも責任がおよびます。また、罰金や車の修繕費用などの金銭的な損害だけでなく、企業としての社会的信頼を失うことにも繋がりかねないため、アルコールチェックを厳格に行い、飲酒運転を防止しなくてはなりません。
- アルコールチェッカーを選ぶポイント
◆アルコールチェッカーを選ぶ基準 音、色、数値等で酒気帯びの有無が確認できる 正しく計測ができれば、メーカーや形は問わない アルコールチェッカーとは、機器に息を吹き込むことで体内のアルコール濃度を数値化する機器です。 「管理方法」「利用場所」「検知精度と使用頻度」のいずれも複合的に判断して、アルコールチェッカーを選んでいくことが重要です。アナログな管理方法や実際の勤務スタイルに合わない方法をとることで、アルコールチェックの定着率が下がってしまうことや業務効率低下、コストアップを招く危険性もあります。自社の目的にあわせて入念に準備をしていきましょう。 現在は各メーカーからいろんな種類のアルコールチェッカーが販売されており、価格や計測の精度、形状なども様々です。社内でのアルコールチェックの運用方法を想定した上で、自社にとって使いやすいアルコールチェッカーを選ぶことが大切です。 効率のよい運用には業務用アルコールチェッカーが必要です。日々の点呼や飲酒検査は、記録業務だけを考えても安全運転管理者の負担が増大します。スマートフォンと連動した自動記録、クラウド上での管理ができる仕組みがあれば、道路交通法改正に確実に対応しながらも管理者の負担を減らせるはずです。 「測定作業の効率をあげたい」「管理者が目の届かない部分の管理をしたい」という悩みを解決できるスマートフォン連動型のアルコールチェッカーをぜひご検討ください。 ※弊社取扱いのハンディアルコールチェッカー、クラウド管理システムについては下記までお問い合わせください。
- アルコールチェック記録項目と保管方法
2022年4月から、アルコールチェックの記録を1年間保管することが義務付けられました。保管方法についてはルールがないので、紙でもデータでもどちらでも問題ありませんが、記録しなくてはならない内容は定められています。 ◆記録しなくてはならない項目 確認者名 運転者名 運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号、番号等 確認の日時 確認の方法 酒気帯びの有無 指示事項 その他必要な事項 また、2023年12月1日から正式にアルコールチェッカーを用いたアルコールチェックの実施が義務化されたのでアルコールチェッカーをいつでも正確に計測できる状態に維持しておかなくてはなりません。 実際に運用を始めていくと、運転者から「こんな時はどのように対応すべきか」といった質問、疑問が出てきます。確認方法や管理方法など、誰がどのように対応するのか、緊急など時の対応はどうするのかなど、Q&Aや緊急時の運用方法をマニュアルへと落とし込んでいきましょう。 万が一、従業員が業務中の交通事故を起こしたら、企業は経営者責任や損害賠償義務、刑事上、行政上、民事上と、多くの責任を負うことになります。その原因が飲酒であった場合は、社会的な信頼を失ってしまうことも考えられます。従業員個人、安全運転管理者、会社が一体となり、アルコールチェックを必ず実施しつつ、事故や違反を起こさないよう、安全運転管理者は定期的に運転者への教育・指導を行い、事故防止に努めましょう。 アルコールチェック義務化は、安全運転管理業務を見直し、的確なリスクマネジメントを図るチャンスと捉え、社内で運用ルールを構築してください。
- アルコールチェックの実施方法
アルコールチェックは、適切なタイミングと方法で行う必要があります。 ◆実施のタイミング アルコールチェックを行うタイミングは運転前・運転後の計2回実施しなくてはなりません。運転前のチェックでは、運転者がアルコールを摂取していないことを確認し、安全な状態での運転を保証します。一方、運転後のチェックでは、運転終了後にアルコール濃度を確認し、万が一アルコールが検出された場合は警察に通報するなど、適切な措置を取ることが求められます。 ◆実施方法 アルコールチェックは原則として対面で実施し、安全運転管理者が立ち合わなくてはなりません。ただし、直行直帰の場合や早朝・深夜の場合など、対面で実施することが難しい状況や安全運転管理者が対応できない場合も考えられます。そのような時は以下のように実施します。 直行直帰などで、対面で実施できない場合 代替手段を検討する必要があります。例えば、カメラやモニター、携帯電話や業務無線を利用してアルコールチェックを行うなど、適切な方法を選択し、実施することが求められます。ただし、メールやチャットなど、運転者と直接対話ができない方法は該当しません。運転管理者は運転者と直接対話したうえで、顔色や声の調子、呼気のにおいなどを確認する必要があります。 安全運転管理者が対応できない場合 副安全運転管理者や安全管理者を補助する者などが、代わりに実施します。安全運転管理者が休暇や欠勤などで不在の場合でも、アルコールチェックが適切に行われる必要があります。企業・事業所で継続的にアルコールチェックを実施する必要があるため、適切な教育や訓練を行うようにしなくてはなりません。 ◆アルコールチェックの運用を効率的かつ厳格に実施する方法「車両管理システム」 車両管理システムとは、社用車やリース車などの車両を効率よく管理することができるシステムのことです。 具体的には、1台の車を複数人で使う場合の予約管理ができるシステム、運転日報や日常点検などの書類をデータで管理できるシステム、アルコールチェック義務化の対応をまるごと行うことができるシステム、走行距離を計測して最適なルートを教えてくれるシステムなどがあります。 ◆車両管理システムのメリット アルコールチェックの記録をデータ化してチェックの手間を省くことが可能 アルコールチェック記録だけでなく、その他の運転日報や日常点検の記録も合わせてペーパーレス化 情報を一元管理することで抜け漏れを防止したりすることも可能 アルコールチェッカーとシステムを連携させて、アルコールチェックの計測数値を自動で記録に反映させたり、チェック時にカメラが起動してなりすましを防止したりする機能を搭載したシステムもある コンプライアンスの観点でも重要なアルコールチェックの厳格化の実現が可能 様々な機能があるからこそ価格も様々で、機能が充実していればしているほど費用が高くなってしまいます。まずは自社の抱えている課題を見える化し、課題を解決することができる機能を絞り込み、適切なシステムを選ぶことで、車両管理システムはより大きなメリットをもたらします。
- 安全運転管理者・副安全運転管理者が満たすべき資格
安全運転管理者と副安全運転管理者には、それぞれ以下の資格要件を満たす人を選任する必要があります。 ◆安全運転管理者の資格要件 20歳以上であること(副安全運転管理者を設置する場合は、30歳以上であること) 自動車の運転管理に関する2年以上の実務経験があること(又は公安委員会によって同等以上の能力が認定されたこと) 公安委員会によって、過去2年以内に安全運転管理者または副安全運転管理者を解任されていないこと 過去2年以内に、違反行為(※)をしていないこと ◆副安全運転管理者の資格要件 20歳以上であること 自動車の運転管理に関する1年以上の実務経験、又は3年以上の運転経験があること(又は公安委員会によって同等以上の能力が認定されたこと) 公安委員会によって、過去2年以内に安全運転管理者又は副安全運転管理者を解任されていないこと 過去2年以内に、違反行為(※)をしていないこと ※ひき逃げ・酒酔い運転・酒気帯び運転・無免許運転・麻薬等運転・酒酔い運転又は酒気帯び運転に関して、車両又は酒類を提供する行為・酒酔い運転又は酒気帯び運転車両へ同乗する行為・自動車使用制限命令違反・妨害運転(あおり運転)
- 安全運転管理者制度とは
安全運転管理者制度とは、企業や事業所が一定台数以上の自動車を使う際に、安全な運転環境を確保するために導入されました。 社用車や運送車両の運転の管理・監督を担当する「安全運転管理者」および「副安全運転管理者」を選任し、安全運転の推進や事故の防止に取り組むことを目的としています。 安全運転管理者は、運転者の教育・訓練や運転状況のモニタリング、安全対策の策定・実施などを担当します。 選任義務は、自家用自動車を多く使用している企業・事業者が対象です。 安全運転管理者を選任する基準は、以下の通りです。 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上使用している 5台以上の自動車を使用している (ただし、原動機付自転車を除く自動二輪は、1台を0.5台として計算) ※運送業で配置が義務付けられている「運行管理者」を選任している企業・事業所は対象外 業務使用の自家用自動車における飲酒運転防止対策を強化することを目的として、令和3年の道路交通法施行規則の改正により、 ① 安全運転管理者に対し、目視等により運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと及びその内容を記録して1年間保存することを義務付ける規定(令和4年4月1日から施行) ② 安全運転管理者に対し、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと並びにその内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持することを義務付ける規定 が設けられました。 このうち②の規定については、令和5年の道路交通法施行規則の改正により、令和5年12月1日より施行することとされました。 安全運転管理者等を選任したときは、選任した日から15日以内に都道府県公安委員会に届け出なければなりません。 また、令和4年の道路交通法の改正により、安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則が、5万円以下の罰金であったものが、50万円以下の罰金に引き上げられました(令和4年10月1日から施行)。